ようこそ、ドローンの世界へ!
近年、空撮や測量など、様々な分野で活躍するドローン。あなたも興味津々なのではないでしょうか? しかし、自由に飛ばして良いわけではありません。安全にドローンを飛行させるためのルールや資格について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
資格の取得方法
資格を取得するには2つの方法があります。
①指定試験機関で直接受験する
指定試験機関(車でいうところの免許センター)で「学科試験」「実地試験」「身体検査」を直接受験する方法です。
②登録講習機関で受講後、指定試験機関で受験
登録講習機関(車でいうところの自動車学校免許センター)で学科と実地講習を受講し実地の修了審査を合格後、指定試験機関で学科試験のみを受験する方法です。経験値の高い指導員から丁寧に学べ、終了審査を合格すれば指定試験機関の「実地試験」が免除されます。
ドローンってどんなルールに従うの?法改正で何が変わった?
ドローンは航空法という法律で規定されていて勝手に飛ばすと罰則が科せられる可能性があります。また2022年12月5日から改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン)の操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートしルールも大きく変わりました。詳細ページのリンクをまとめたので確認してみましょう。
- 無人航空機操縦者技能証明制度(ドローン国家資格)
…国土交通省が無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度
<資格区分>
・⼆等無⼈航空機操縦⼠
・⼀等無⼈航空機操縦⼠ - 機体認証制度
…無人航空機の強度、構造及び性能について検査を行い機体の安全性を確保する認証制度 - 運航ルール制度
…無人航空機を飛行させるために必要な運航に係る各種制度
※詳しくは、国土交通省無人航空機レベル4飛行ポータルサイトをご覧ください。
あなたのドローンは登録必須?
改正航空法では、ほとんどのドローン機体が登録必須となりました。具体的には、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
- 重さ100g以上
- 長さ・幅・高さの合計が40cm以上
- 改造などをしていない機体
対象となるドローンを持っている、もしくはこれから購入予定の方は忘れずに登録を行いましょう。
どこでも飛ばしていいの? ~飛行場所のルール~
ドローンは、飛行場所によって様々な制限があります。
- 航空法で飛行が禁止されている区域:空港周辺、150m以上の高さなど
- DID地区(人口集中地区):住宅地などでは、原則として許可や承認が必要です。
- 飛行禁止区域・飛行制限区域:国や地方自治体が条例で定めた区域
詳しくは、国土交通省のウェブサイトやスマートフォンアプリで確認しましょう。
ドローンパイロットに必要な資格とは?
ドローンを飛行させるには、飛行の目的や内容によって、大きく分けて「国家資格」と「民間資格」の2つがあります。
国家資格は、航空法に基づいた制度で、より安全にドローンを飛行させるための資格です。
「レベル」と「カテゴリー」があり、組み合わせることで様々な飛行が可能になります。
- レベル:操縦者の技量を示します。
- レベル1:基本的な操作技能を有する
- レベル2:より高度な操作技能を有する
- レベル3:さらに高度な操作技能を有し、レベル1・2の操縦者の技能評価を行うことができる
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カテゴリー | 詳細 | 資格区分 |
---|---|---|
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要 | 二等無人航空機操縦士 一等無人航空機操縦士 |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、 無人航空機の飛行経路下において 立入管理措置を講じたうえで行う飛行 ※=第三者の上空を飛行しない | |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、 無人航空機の飛行経路下において 立入管理措置を講じないで行う飛行 ※=第三者の上空で特定飛行を行う | 一等無人航空機操縦士 |
民間資格は、それぞれの団体が独自の基準で発行する資格です。
空撮、測量、点検など、目的に応じた資格を取得することで、専門的な知識や技能を証明することができます。
飛行カテゴリー決定のフロー図
- 国土交通省HPより引用
飛行カテゴリーと飛行レベルの違い
飛行カテゴリー(飛行形態分類)とは
飛行カテゴリーとは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。
- 立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
- 機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
特定飛行とは
特定飛行とは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇です。下記空域や空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
■飛行する空域
飛行レベルとは
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。また、新制度が整備されたことで、レベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)も可能となりました。
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レベル | 詳細 | 資格区分 |
---|---|---|
レベル1 | 目視内・操縦飛行 | 二等無人航空機操縦士 一等無人航空機操縦士 |
レベル2 | 目視内・自動運転 | |
レベル3 | 目視外・無人地帯で補助者なし | |
レベル4 | 目視外・有人地帯で補助者なし | 一等無人航空機操縦士 |
レベル4飛行例
- スタジアムでのスポーツ中継や写真・映像撮影のための空撮
- 市街地や山間部、離島などへの医薬品や食料品などの配送
- 災害時の救助活動や救援物資輸送、被害状況の確認
- 強梁、砂防ダム、工場設備などの保守点検
- 建設現場などの測量や森林資源調査
- イベント施設や広域施設、離島などの警備、海難捜索
※レベル4飛行には、第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、飛行の許可・承認手続き、各運航ルールの遵守が必要です。
飛行の方法
下記方法で飛行する場合は、飛行承認申請が必要になります。