



ようこそ、ドローンの世界へ!
近年、空撮や測量など、様々な分野で活躍するドローン。あなたも興味津々なのではないでしょうか? しかし、自由に飛ばして良いわけではありません。安全にドローンを飛行させるためのルールや資格について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
資格を取得するには2つの方法があります。
指定試験機関(車でいうところの免許センター)で「学科試験」「実地試験」「身体検査」を直接受験する方法です。
登録講習機関(車でいうところの自動車学校免許センター)で学科と実地講習を受講し実地の修了審査を合格後、指定試験機関で学科試験のみを受験する方法です。経験値の高い指導員から丁寧に学べ、終了審査を合格すれば指定試験機関の「実地試験」が免除されます。
ドローンは航空法という法律で規定されていて勝手に飛ばすと罰則が科せられる可能性があります。また2022年12月5日から改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン)の操縦ライセンス制度(操縦者技能証明)がスタートしルールも大きく変わりました。詳細ページのリンクをまとめたので確認してみましょう。
※詳しくは、国土交通省無人航空機レベル4飛行ポータルサイトをご覧ください。
改正航空法では、ほとんどのドローン機体が登録必須となりました。具体的には、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
対象となるドローンを持っている、もしくはこれから購入予定の方は忘れずに登録を行いましょう。
ドローンは、飛行場所によって様々な制限があります。
詳しくは、国土交通省のウェブサイトやスマートフォンアプリで確認しましょう。
ドローンを飛行させるには、飛行の目的や内容によって、大きく分けて「国家資格」と「民間資格」の2つがあります。
国家資格:レベルとカテゴリーでスキルアップ!
国家資格は、航空法に基づいた制度で、より安全にドローンを飛行させるための資格です。
「レベル」と「カテゴリー」があり、組み合わせることで様々な飛行が可能になります。
カテゴリー | 詳細 | 資格区分 |
---|---|---|
カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行 航空法上の飛行許可・承認手続きは不要 | 二等無人航空機操縦士 一等無人航空機操縦士 |
カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、 無人航空機の飛行経路下において 立入管理措置を講じたうえで行う飛行 ※=第三者の上空を飛行しない | |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、 無人航空機の飛行経路下において 立入管理措置を講じないで行う飛行 ※=第三者の上空で特定飛行を行う | 一等無人航空機操縦士 |
民間資格:目的に合わせた資格を取得!
民間資格は、それぞれの団体が独自の基準で発行する資格です。
空撮、測量、点検など、目的に応じた資格を取得することで、専門的な知識や技能を証明することができます。
飛行カテゴリーとは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。
特定飛行とは、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇です。下記空域や空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
■飛行する空域
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。また、新制度が整備されたことで、レベル4飛行(有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行)も可能となりました。
レベル | 詳細 | 資格区分 |
---|---|---|
レベル1 | 目視内・操縦飛行 | 二等無人航空機操縦士 一等無人航空機操縦士 |
レベル2 | 目視内・自動運転 | |
レベル3 | 目視外・無人地帯で補助者なし | |
レベル4 | 目視外・有人地帯で補助者なし | 一等無人航空機操縦士 |
※レベル4飛行には、第一種機体認証、一等無人航空機操縦者技能証明書、飛行の許可・承認手続き、各運航ルールの遵守が必要です。
下記方法で飛行する場合は、飛行承認申請が必要になります。